大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3333 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林直人の上告趣意(後出)は刑訴四〇五条所定の事由に当らないから、

上告適法の理由とならない。ただ原審において控訴趣意書提出期間経過後に弁護人

を選任したため、弁護人は控訴趣意書を提出することができなかつたことについて

は、被告人が裁判所から既に早くなされていた弁護人選任要否の照会に対する回答

を怠り、右期間満了の日に及んで自ら弁護人を選任しない旨を申し出たため、裁判

所は初めて弁護人を選任するに至つたという事情によるものであつて、これを所論

の如く違法とするに足りない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。(被告人の上告趣意書はその提出期間後相当の日数を経て提

出されたものであるから、これに対し判断を示さない。)

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見

により、主文のとおり決定する。

昭和二六年六月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。

裁判官 井 上 登

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